株式会社メディカル一光


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定款の一部変更に関するお知らせ

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2009年3月27日

各位

住所
三重県津市藤方501番地の62
会社名
株式会社メディカル一光
代表者役職氏名
代表取締役社長 南野 利久
(コード番号:3353)
問い合わせ先
代表取締役専務取締役(管理本部長兼経理財務部長) 西井 文平
TEL:059-226-1193(代表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2009年3月27日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2009年5月21日開催予定の第24回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.変更の理由

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(2004年法律第88号、以下「決済合理化法」という)の施行に伴い、以下のとおり変更を行うものであります。

  1. 決済合理化法附則第6条の定めにより、当社は株券電子化の施行日(2009年1月5日)において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議をしたものとみなされておりますので、当社現行定款第7条(株券の発行)を削除し、併せて株券に関する文言の削除および修正を行うものであります。
  2. 「株券等の保管及び振替に関する法律」(1984年法律第30号)が廃止されたことに伴い、実質株主および実質株主名簿に関する文言の削除および修正を行うものであります。
  3. 株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置くこととされているため、附則に所要の規定を設けるものであります。
  4. その他、必要な文言の加除、修正等を行うものであります。

2.変更の内容

(下線は変更部分を示します)

定款変更の内容
現行定款 変更案
(株券の発行) (削除)
第7条 当会社は、株式に係る株券を発行する。  
(株主名簿管理人) (株主名簿管理人)
8条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 7条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
9条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 8条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
10条~第13条 (条文省略) 9条~第12条 (現行どおり)
(決議の方法) (決議の方法)
14条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主(実質株主を含む。以下同じ。)の議決権の過半数をもって行う。 13条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 (条文省略) 2 (現行どおり)
15条~第37条 (条文省略) 14条~第36条 (現行どおり)
(新設) 附則
(新設) 第1条 当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(新設) 第2条 前条および本条は、2010年1月5日まで有効とし、2010年1月6日をもって前条および本条を削るものとする。

3.日程

定款変更のための株主総会開催日(予定)
2009年5月21日
定款変更の効力発生日(予定)
2009年5月21日

以上

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