用語集(調剤薬局事業・医薬品卸事業)
一般医薬品医薬分業お薬手帳かかりつけ薬剤師・薬局管理薬剤師疑義照会健康サポート薬局高齢化社会在宅医療ジェネリック医薬品地域包括ケアシステム調剤報酬認定薬局プレアボイド保険薬局ポリファーマシー(多剤併用)薬剤師認定制度薬剤服用歴薬価改定薬機法
- 一般用医薬品
- 医師による処方箋を必要とせずに購入できる医薬品のこと。
市販薬、家庭用医薬品などとも呼ばれる。また、カウンター越しに売買されることからOTC(over the counter)医薬品とも呼ばれる。 - 医薬分業
- 薬の処方と調剤を分離し、それぞれを医師、薬剤師という専門家が分担して行うことを意味している。薬剤師が処方箋に基づいて、調剤や薬歴管理および服薬指導を行うことで、それぞれの専門性を発揮し、医療の質の向上を図ろうとする制度。
- お薬手帳
- 病院や薬局でもらった薬を一人一冊にまとめて記録する手帳。
病院や薬局に行くときに見せることで、同じような成分の薬が出ていないか、飲み合わせが悪くないか、医師・薬剤師のチェックを受けることができる。
また、近年ではスマートフォンなどで利用できる電子お薬手帳が登場。
家族全員分の情報が管理でき、冊子の手帳を持ち歩く必要が無いため、災害・緊急時など万一の時も安心である。
様々な種類の電子お薬手帳があり、薬の時間を知らせるアラーム機能や、処方箋画像を事前に薬局へ送信し、薬局での待ち時間を短縮する機能を搭載しているものもある。 - かかりつけ薬剤師・薬局
- 複数の医療機関を受診した場合も一元的に把握・管理することで、安全で安心な薬物療法を提供し、電話相談や調剤等の必要な対応(24時間対応)を行う体制が確保されている。
調剤後も継続的に患者さまの状態を把握し、残薬管理や処方変更等の提案も行う。また、地域包括ケアを担う他職種との連携体制も構築されている。
厚生労働省は2025年までに全ての薬局をかかりつけ薬剤師・薬局へ再編することを目標としている。 - 管理薬剤師
- 薬剤師の内、薬機法に基づき、薬局毎に設置が義務付けられている責任者。
他の従業員の法令遵守等の監督、医薬品の管理など薬局を管理監督する責務がある。また、他の店舗への応援勤務は禁じられている。 - 疑義照会
- 処方箋に疑問点や不明な点があるとき、記載内容が適切かどうか薬剤師が確認し、処方箋の作成者(処方医)に問い合わせて確かめること。
薬剤師法にて、「処方箋中に疑わしい点があるときは、処方箋を交付した医師等に問い合わせた確かめた後でなければ、調剤してはならない」と規程されている。 - 健康サポート薬局
- 厚生労働大臣が定める一定基準を満たしている薬局として、かかりつけ薬剤師・薬局の機能に加えて、市販薬や健康食品に関することはもちろん、介護や食事・栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局。
下記のように様々な要件が定められている。- 地域の関係機関との連携体制の構築
- 健康サポート薬局に係る研修を修了した一定の実務経験を有する薬剤師の常駐
- 平日の営業に加え、土日のいずれかで一定時間の営業
- 要指導医薬品や介護用品等の取扱い
- プライバシーに配慮した相談窓口の配置
- 薬局の内外に「健康サポート薬局」の表示
- 高齢化社会
- 65歳以上の人口が総人口に占める割合(高齢化率)によって下記のように分類されている。
〇高齢化社会:7~14% 〇高齢社会:14~21% 〇超高齢社会:21%~
日本は2007年に21%を超え「超高齢社会」に突入している。 - 在宅医療
- 通院が困難である患者さまのご自宅や施設などを訪問して医療を行うこと。
薬剤師は調剤はもちろんのこと、薬剤の正しい服薬法等について指導・助言を行う。また、残薬管理や副作用状況、在宅患者の状況に合わせて服薬支援方法の提案、医師をはじめとした他職種へのフィードバック等を行う。 - ジェネリック医薬品
- 医療用医薬品のなかで、先発医薬品の特許期間満了後に同じ有効成分で製造販売される医薬品のこと。
開発費用が抑えられるため、先発医薬品に比べ安価である。ジェネリック医薬品が活用されると、お薬代の削減によって国の医療費抑制につながるほか、患者さまの自己負担額も抑えることがでる。
また、新しく発売されたジェネリック医薬品には、飲みやすいように改良されたり、お薬の取り違えが起こらないように工夫されたりした商品もある。
厚生労働省:地域包括ケアシステム
調剤報酬点数表で点数化されており、特定医療機関からの処方箋応需集中率、ジェネリック医薬品の使用割合等、様々な項目に基づいて算定される。
地域連携薬局
患者様の入退院時に医療機関等との情報連携や在宅医療に地域の薬局と連携しながら一元的、継続的に対応できる薬局。
・認定要件
- プライバシーに配慮した相談しやすい構造設備
- 医療提供施設と情報を共有する体制
- 地域の他の医療提供施設と連携し、安定的に薬剤等を提供する体制
- 在宅医療に必要な対応ができる体制
専門医療機関連携薬局
がん等の専門的な薬学管理に他医療提供施設と連携して対応できる薬局。
・認定要件
- プライバシー等に配慮した構造設備
- 専門的な医療の提供等を行う地域の医療機関との情報を共有する体制
- 専門的な調剤・指導を適切に実施できる体制
公的医療保険(健康保険、国民健康保険等)に基づく処方箋の受付と調剤を行うことができる。
2年に1度の改定であったが、2021年度から毎年改定へと変更になった。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に関する運用などを定めた法律。行政の承認や確認、許可、監督のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業してはならないよう定めている。
用語集(ヘルスケア事業)
- 介護保険
- 介護を必要とする人を社会全体で支えるため、2000年4月に施行された社会保険。40歳以上のすべての人が所得に応じて保険料を支払い加入する。
40歳から64歳の人は対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合、65歳以上の人は市区町村が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、介護サービスを受けることができる。 - 介護報酬
- 介護保険が適用されるサービスにおいて、そのサービスを提供した事業所・施設に対価として支払われる報酬。報酬価額は厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて決定され、3年に1度改定が行われる。
原則、報酬の1割は利用者負担、9割は市町村に請求される。ただし、要介護度ごとに毎月の支給限度額が決められており、限度額を超えるサービスを受ける場合、超過分については全額利用者負担となる。 - 居宅介護支援
- 介護保険法保険給付対象サービスの一つ。
介護利用者が適切に介護サービスを利用できるようにするため、利用者の依頼のもと、ケアマネージャーがケアプラン(介護サービスの給付計画)の作成等を行うサービス。そのプランに従い、サービスが提供されるようにサービス提供事業者との連絡・調整等を行う。 - ケアマネージャー(介護支援専門員)
- 介護を必要とする人が介護保険サービスを受けられるように、ケアプラン(介護サービスの給付計画)を作成し、自治体や他の介護サービス事業者との連絡、調整等を行う、介護保険に関するスペシャリスト。
- 小規模多機能型居宅介護
- 同一の介護事業者が「通い(デイサービス)」を中心に、随時の「訪問(訪問介護)」や「泊まり(ショートステイ)」を一体的に提供することができる。介護保険サービス種別の中でも地域密着型サービスに分類され、要介護の認定を受けた人で、事業者と同一の市町村に住んでいる人が対象となる。
なお、要支援1あるいは要支援2の人は、「介護予防小規模多機能型居宅介護」のサービスが利用できる。 - ショートステイ
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- 短期入所生活介護
特別養護老人ホームや有料老人ホーム等の福祉施設に短期間入所し、介護スタッフによる日常生活上の支援や機能訓練、レクリエーションなどのサービスを受けることができる。 - 短期入所療養介護
介護老人保険施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、看護や医学的管理のもとに介護、機能訓練、そのほか必要な医療等のサービスを受けることができる。
- 短期入所生活介護
- デイサービス(通所介護)
- 要介護状態にある高齢者がデイサービスセンター等へ通い、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練を日帰りで行う。利用者が楽しく通えるように、様々なプログラムが用意されている。デイサービスは外出したり、人と触れ合ったりできるため、閉じこもりや孤立を防ぐことにつながる。
- 特定施設
- 行政に運営の届出をして、介護保険法により定められた基準を満たし、都道府県知事(または市区町村)から事業指定を受けた施設。正式には特定施設入居者生活介護と言う。
特定施設に該当する施設種別は以下の4つがある。- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(一部のみ)
- ケアハウス(軽費老人ホーム)
- 養護老人ホーム(原則、要介護高齢者が対象ではありません)
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 介護福祉士や訪問介護員が要介護者の自宅に訪問し、入浴、排泄、食事等の介護、掃除、洗濯、調理等の援助、通院時の外出移動サポート等の日常生活上のお世話を行うサービス。利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるように生活を支援することが目的。
- 要介護認定
- 介護保険制度において、市区町村が被保険者の介護の必要の有無を判断し、介護を要する状態であることを認定するもの。
健康保険等の公的医療保険とは異なり、介護保険は要介護認定を受けなければ、保険給付を受けることができない。
☆株式用語は東京証券取引所(日本取引所グループ)の用語集をご参照ください。
東京証券取引所(日本取引所グループ)用語集