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厚生労働省は16日、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に、特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)などで利用者の容体が急変した場合に対応する「協力医療機関」の設置を義務化する方針を示した。
新型コロナウイルス感染拡大時に、感染した入所者を医療機関で受け入れられなかった事例が相次いだことを踏まえた措置。平時から地域で一定の医療を提供できる体制を構築する。特養などでは「協力病院」との連携が義務となっているが、見直しにより診療所も加え、要件を明確にする。
(Copyright©2007時事通信社)
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