テレワークで長時間の時間外労働をした結果、適応障害を発症したとして、横浜北労働基準監督署(横浜市)が同市の医療機器メーカーに勤務する50代女性を労災認定したことが3日、分かった。女性の代理人弁護士が東京都内で記者会見して明らかにした。テレワークによる労災認定は異例という。
弁護士によると、女性は2019年に入社し、経理や人事を担当していたが、新型コロナウイルスの感染拡大で20年ごろからテレワークをするようになった。21年後半以降、新しく導入された精算システムの作業などで残業時間が増加。上司からメールやチャットで頻繁に業務指示を受け、休日も労働せざるを得なかったといい、22年3月に適応障害と診断された。直近2カ月の残業時間は月100時間を超えていたという。労基署は、業務で強い心理的負荷がかかって精神疾患を発症したとして、先月8日に労災認定した。
代理人の有野優太弁護士は「テレワークでも適正な労働時間管理をし、労働時間の削減を目指していくことが必要だ」と指摘した。